
昨年年末におせち騒動に揺れたグルーポンが、同社の運営方針をグルーポン・プロミスとして以下の通り発表した。
基本指針
グルーポンは、そのクーポンによって、人々の普段の生活をより刺激的で豊かにし、地域の活性化につながれば良いと願っている。そのために、審査基準の強化、審査体制の整備を行う。品質向上に向け、営業・業務・管理部門が一体となって努力する所存だ。
審査体制と審査基準の強化
営業組織から独立した審査組織を強化。外部審査機関、顧問弁護士とともに、加盟店、クーポン内容、表現内容を厳しく審査する。審査基準は明文化し、審査部門だけでなく、営業・お客様サポート・加盟店サポート部門と共有する。審査基準は、社会情勢や利用実態の変化に伴い適宜変更する。
加盟店については、過去に法令違反をしていないか、飲食物関連では、過去に食中毒を起こしていないか、反社会勢力と関係していないかを、外部審査機関とともにチェックする。
ヒアリングなど
加盟希望店に対し、クーポン掲載時の利用条件、キャンセルポリシー等、顧客目線に立ったヒアリングを行う。クーポンの上限枚数については、加盟希望店と妥当かどうか検討する。加盟店への手数料、使用・未使用クーポン料金の支払い、掲載申込内容虚偽等、契約時重要事項については、書面に記載し説明する。
クーポン内容審査
「通常価格」を高く設定したりする不当な二重価格表示や、掲載内容相違等が起こらないよう、利用条件、表示価格の妥当性、割引率等についても審査を行う。「通常価格」は、掲載する商品等の、その価格での販売実績が十分あるかどうかを販売期間から検討。商品やサービスに、セットとして十分な販売期間が無い場合は、「相当額」とする。ただし、この場合は、個別の商品の「通常価格」を表記する。ピーク時とオフ時で価格の違う場合は、上限価格と下限価格や、複数価格(○○円~○○円)表示をする。「通常価格」「相当額」が記載できない場合は、「グルーポン価格」のみの記載とする。また、既存商品へのおまけとしてのクーポンは、販売価格の2割相当まで。
表示・表現
掲載内容については、各種法規制に照らし、抵触していないか審査する。薬事法と関わる場合は、効能・効果以外の表示・表現がないかどうか注意を払う。
返金
グルーポンを使って、ネガティブな経験をした場合や、不利益があった場合は、顧客にクーポン料金の返金などを行う。
なお、グルーポンでは、問題が起こった時は、専用の問合せ窓口が用意されている。電話番号は、0570-030-035 (平日10時~17時まで)。
グルーポン